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Child Prostitution and Child Pornography Ban Law: Child Prostitution and Child Pornography must not be in the absolute Now Sex of Children is at risk Aloud … Times e-Book Series (Japanese Edition)

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あなたは『児童買春・児童ポルノ禁止法』という言葉を聞いたことがありますか?

かつては、女子校生などを中心とした「援助交際」といった言葉が飛び交い、あるいは、児童を描いた「児童ポルノ漫画」についての風紀の面からも問題視され、『児童買春・児童ポルノ禁止法』が成立した、といった程度の話と片付けられてきました。

ですが、実際は全くといっていいほど違います。
世界には売春させられている人の15~30%が、18歳以下の児童であるといわれています。

児童の置かれた「性」に関する搾取や虐待は、深刻の一途をたどっています。
犯罪も、凶悪化し、殺人事件にまで発展したケースもあります。

「児童ポルノの単純所持」も、かつては処罰対象外でしたが、改正後、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金と定められました。
「児童買春」をした者は、3年以下の懲役または100円以下の罰金であったものが、改正後、5年以下の懲役または300万円以下の罰金へと重くなりました。

児童買春の周旋をした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金であったものが、改正後は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する、
児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役および500万円以下の罰金であったものが、改正後は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に処する、と大変に重くなりました。

これらは、児童の人権や、児童の「性」が、危機的状況にあることを物語っています。
「援助交際」や「児童ポルノ漫画」といったフェーズを、遥かに凌駕し、社会全体が、商品としての「児童の性」を軸に大きくうねっていることを示しています。

世界全体が深刻に憂慮し、措置を拡大させ、「児童買春」「児童ポルノ」「児童の性的人身売買」の撲滅のために真剣に連携し、幾つもの宣言、幾つもの条約、幾つもの国際会議を共有しています。

日本の『児童買春・児童ポルノ禁止法』は、国際社会にから名指しで批判をされたために立法化されたという経緯を持ちつつも、「児童買春」「児童ポルノ」「児童の性的人身売買」の禁止にコミットした姿勢の表れでもあります。

毎年、児童の人身売買、児童買春、児童ポルノを目的とした児童の国際的な取引が相当数にのぼっています。
児童の人身売買、児童買春、児童ポルノを目的とした買春旅行も広く行われてもいます。
性的搾取を受ける者のなかで女子児童が不均衡に多いことも認識する必要があります。

インターネットによって児童ポルノの入手が更に容易になっています。
インターネット上でやりとりされる、児童ポルノの製造、配布、輸出、送信、輸入、意図的な保有、宣伝、は全世界において犯罪なのであるという大前提を確認する必要があります。

人類が、地球規模で被害児童を保護するため、児童の人身売買、児童買春、児童ポルノに立ち向かっています。

立ちはだかるのは、「需要を生む要因」「犯罪」「不平等」「差別」「迫害」「暴力」「HIV/AIDS」「不十分な開発」「貧困」「経済的な不均衡」「不衡平な社会経済的構造」「家族の機能不全」「教育の欠如」「都市と農村との間の移住」「性差別」「大人の無責任な性的行動」「有害な伝統的慣行」「武力紛争」「児童の取引」……

被害児童が、しょうがい児であるというケースもあります。
しょうがい児差別、しょうがい児虐待に加え、しょうがい児への児童買春、児童ポルノ、人身売買という事態は、さらに深刻で悲惨で、被害しょうがい児童の心身へのダメージははかりしれません。

特定の民族への人種差別も、根底にあります。
性的搾取者は、被害児童に対して、「児童買春・児童ポルノ禁止・児童トラフィッキング、といったことをするにふさわしい下等な人種なのだ」といった考えを持ち、「優秀な人種の自分が、下等な人種の児童に対し性的搾取をするのは、全く、正しい行為である」と信じていることがわかっています。

児童の人身売買、児童買春、児童ポルノに対する「消費需要」を減少させる必要があります。
そのためには、公衆の意識を向上させるための努力と、すべての関係者の間の世界的な連携を強化し、国内における法の執行を促進することが重要です。

「児童の保護」とは、単に性的被害から遠ざけるという意味にとどまらず、人間として調和のとれた心身の発達のために、各国の素晴らしい伝統や文化的価値を継承する者としての重要性を十分に考慮し、位置づけられる必要があります。

児童は、わたしたちのかけがえのない仲間であり、宝であり、導き手でもあります。

児童の権利侵害を予防し、効果的な救済手段を提供するため、「電話相談サービス」「シェルター」「司法」「行政手続」などの児童に配慮した便益が提供される必要があります。

さまざまな団体や組織、個人が、児童買春・児童ポルノ・児童トラフィッキングの禁止に向けたアクションを起こしています。

『児童買春・児童ポルノ禁止法』は、わたしたちにとって、児童買春・児童ポルノ禁止・児童トラフィッキングの本質を明らかにすることのできる法律です。
この本が、児童買春・児童ポルノ禁止に少しでも役立てられれば幸いです。

『児童買春・児童ポルノ禁止法』全文解説

<関連重要法など>掲載

1.国連の『世界人権宣言』
2.国連の『児童の権利に関するジュネーヴ宣言』
3.国連の『児童の権利に関する宣言』
4.国連の『児童の権利に関する条約』
5.国連の『児童の商業的性的搾取に反対する世界会議「ストックホルム宣言」』1996
6.国連の『児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書』2000
7.国連の『児童の商業的性的搾取に反対する世界会議「横浜グローバルコミットメント2001」』
8.我が国の『児童憲章』
9.『児童福祉法』
10.『売春防止法』
11.『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)』
12.『インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)』
13.『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)』
14.『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』
15.『学校保健安全法』
16.性犯罪被害相談電話設置一覧表

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