(「はじめに」から、転載)
私は、自転車(ママチャリ)に乗っていました。そんなときに、交通事故に、あいました。
後ろから来た車に、はねられたのです。
救急車で、私は、救急病院へ運ばれました。
その後、「警察の事故係」が、現場へ到着しました。そして「実況見分」が、始まったようです。
実況見分には、「加害者だけ」が、立ち会いました。
すると、「実況見分によって作られた文書」には、「事実と異なること」が書かれてしまったのです。
その内容は、「加害者にとって、都合の良いこと」でした。
その文書の正式名称は『現場の見分状況書』です。
「事実と異なること」というのは、次の旨(むね)でした。
加害者(の車)は、私が倒れたところから、『3.9』m先で停止した。
ところが実際には、そうではなかったのです。
加害者の車は、停止することなく走り抜けて、約『20~30』m先で停止したのです。
(本文中では、このことを、約「20」m先で停止した、とも書いています。あるいは、約「30」m先で停止した、とも書いています。いずれも、同じ位置を指しています。あえて、このように書きました。
その理由は、「この本に登場する人々」との、やりとりの中で、実際に使われた数字だからです。その人々が、この本をご覧になったときに、違和感なく読めるようにするためです)。
小さな事故の場合、通常、「現場の見分状況書」を閲覧することができます。
ただし閲覧できるのは、事故の後、3か月ほど経ってからです。その場所は、検察庁です。
私は、この文書を閲覧しに行きました。すると「事実と異なること」が書かれていたのです。
そこで私は、この文書をつくった責任者のお巡りさんに、電話しました。次の旨(むね)を言いました。
「この記述は、事実と異なっています。目撃者が、おられます。目撃者に尋ねてください。
その目撃者は、近くに停車していた、白い日産キャラバンの、運転手さんです。その車のナンバーは○○です」と。
その後も3回、私は、このお巡りさんに電話しました。そして、「目撃者に、尋ねてください」と懇願しました。
しかし、お巡りさんは、やる気のない返事を、しておられました。
このお巡りさんは、下京警察署の板垣巡査部長(仮名)です。
仕方がないので私は、「首相官邸」に、この旨(むね)を投稿しました。すると、どういうわけか直ぐに、板垣氏は、目撃者と連絡を取ってくださったようです。
そのあと私は、板垣巡査部長と、電話で話しました。次の旨の会話でした。
板垣氏: 日産キャラバンの運転手さんと、連絡が取れました。運転手さんは、次のように言っておられました。
「加害者の車は、自転車をはねた後、一旦停止した。その後、もう一度走って行って停止した」と。
私: それは違うでしょう。加害者は、止まっていませんよ。
板垣氏: 日産キャラバンの運転手さんが、このように言っておられるのです。
私: いや、違うでしょう。この件は、不起訴になったものです。それを覆(くつがえ)すようなことを、警察が、するはずは、ないからです。
私も、その運転手さんに、尋ねたいことがあるんです。どのようにすれば、その運転手さんと、連絡が取れるのでしょうか。
板垣氏: それは個人情報なので、お教えできません。
以上の旨の会話でした。
その6日後、私は、再び板垣巡査部長へ、電話をかけて、次の旨を言いました。
「日産キャラバンの運転手さんと、連絡を取りたいのです。そのために、私の名前・電話番号・住所を、日産キャラバンの運転手さんに、伝えてください。
そして『運転手さんの自由意思で、私に連絡を入れる』よう伝えて頂きたいんです」。
以上の旨を、私は言いました。
すると板垣氏は、当初、拒(こば)んでおられました。しかし最終的に、私の要望を、聞き入れてくださいました。
その13日後、板垣巡査部長から、電話がかかってきました。板垣氏は、次の旨をおっしゃいました。
「日産キャラバンの運転手さんと、連絡が取れました。藪之内さんの意向を、伝えておきましたよ。
つまり『運転手さんの自由意思で、藪之内さんへ連絡を入れるように』、と伝えておきましたよ」。
(この言葉は、次のことを意味します。「あとは、運転手さんが、連絡してくださるのを、待つだけですよ」だったのです)。
しかし、「日産キャラバンの運転手さん」からは、連絡がありませんでした。
それまでの京都府警の対応から、だいたいの予想は、ついていました。つまり「警察は、テキトウなことをするかも知れない」という予想です。
そこで私は、「探偵さん」に、頼みました。目撃者と接触するためです。車のナンバープレートから、その所有者を、見つけてもらうことにしたのです。
すぐに探偵さんは、日産キャラバンの所有者を、見つけてくださいました。
その結果、日産キャラバンの所有者と、連絡を取ることが、できるようになりました。
すると日産キャラバンの運転手さんは、手紙を、私に書いてくださいました。
この手紙によって、「藪之内の主張が正しい」ことを、証明できるようになりました。
つまり、「京都府警が、ウソを、ついている」ということを、証明できるようになったのです。
ウソというのは、京都府警が言った、次の旨でした。
「日産キャラバンの運転手さんは、次のように言っておられました。『加害者の車は、自転車をはねた後、一旦停止した。その後、もう一度走って行って停止した』」。
京都府警は、このようなウソを、つくのです。
京都府警は、結果的に、「加」害者に加担しています。これは、公平ではありません。
このようなことをされると、「被」害者は、「多方面の人」と、対応せねばなりません。
多方面の人とは、例えば、次の人達です。
・ウソを主張する加害者
・百戦錬磨の保険会社
・ウソの上塗りをする警察
・それを傍観する検察
・他の関係団体
被害者は、このような人達と、対応せねばなりません。
これらの面々に触れながら、述べて行こうと思います。
なお、この本に登場する「警察・検察」の人達のお名前は、変更してあります。あるいは、消してあります。
というのも「最前線の人たち」を、糾弾(きゅうだん)することが、本書の目的ではないからです。
ところで、「公務員による不正」の原因は、どこにあるのでしょうか?
その根本的な原因は、「書き言葉」としての日本語にある、と私は思います。 特に、「理解しにくい公務員の文」に、原因があると思います。
ここでいう「文」の意味は、「~は、…です。」という、最小単位の文を指しています。つまり「。」までのものです。言いかえると「句点 (くてん)」までのものです。
「理解しにくい文」は、「速く」かつ「正確」に、理解できません。
公務員の何割かの人も、理解できないはずです。「不正をするつもり」がなくても、「不正が起こってしまう」のでは、ないでしょうか?
「書き言葉としての日本語文」を、工夫する必要がある、と思います。
不正防止という、「消極的」な目的だけではありません。「積極的」な意味でも、重要であると思います。
「速く」かつ「正確」に、情報を得ることは、日本人全体にとって、良いことだと思います。
「書き言葉としての日本語文」については、「おわりに」で、触れました。
追記(平成28年9月)
この本は、平成28年7月に、初めて出版されました。その「後」になって、私は、「真実」を知らされました。
知らされた「真実」というのは、次の内容でした。
「現場の見分状況書」を作るのは、「警察」です。 この「現場の見分状況書」は、「検察」へ、送られます。 すると「検察」は、この書類・その他を見て、「起訴するか」「不起訴にするか」を、判断します。
「不起訴」にした場合を、考えてみましょう。
不起訴にした「後」で、「被」害者が、次の主張をする場合は、どうなるのでしょうか?
「現場の見分状況書には、ウソが書いてある!」と。
この場合、「検察」は、「独断」で、次の指示ができるのでしょうか?
「警察」に対して、『新たな、現場の見分状況書を作れ!』と。
検察は、このような指示が、『できない』のです。
これが『真実』でした。
これに対して、『私の認識』は、次のとおりでした。
不起訴にした『後であっても』、「検察」は、独断で、指示『できる』。
警察に対して、「新たな、現場の見分状況書を作れ!」と。
私は、この『認識』で、行動していました。
真実を、知らされる平成28年9月までは。
このことを念頭において、読んで頂ければ、面白いと思います。