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akiya wo meguru zeikinn ni kakawaru tyotto iihanasi (Japanese Edition)

内容紹介に入る前に、まずは、読み方です。

「はじめに」から始まり、「第三問」まで読んでもらってから、関係がありそうな疑問や、関心がありそうな事項を次々に読んでいくというスタイルでもいいような構成になっています。

内容を要約すれば下記のようになります。
新制度の家屋、敷地の譲渡益を中心にした内容になっていますが、それ以外にも色々役立つ内容満載です。
読者に読みやすくするため一切の税法上の条文を省略しました。語句検索すれば条文自体はでてくるからです。条文自体複雑すぎるので、これも省略した理由です。


 具体的に内容について紹介していきましょう。

平成27年に特定空き家措置法が制定されました。この法律の制定趣旨は、空き家という遊休資産の社会的な有効活用にあるとされています。それを支えるために《空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例》が新たに制定されました。

その特例の適用が平成28年4月からはじまった、《空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例》について、Q&A方式で書いてあります。

空き家所有者の方が疑問をもちそうな事項について、納税者の疑問に税理士が回答をするということで二十問の質問をとりあげ、説明しています。

適用要件に当てはめ、各事例で適用があるか、ないかということを中心にして書いてあります。関係する税制との適用関係についても書いてあります。

あまり詳細な要件・手続き等にはこだわらず、信頼関係をもとにして、私達税理士に相談すると他の税制との併用や有利選択が可能となり、納税額が少なくて済むということを本書では強調しています。

空き家の特別控除を含めて、その計算に関与するのは税理士であるため、税理士に関連する事項、税務問題等として度々報道されているような事項について、coffee breakで取り上げています。それは税理士あるいは税理士の役割を身近に感じてもらうためにです。

そして、最新税法改正案(平成28年10月10日時点)で話題になっているものの中で特に納税者に影響があると思われる事項をトピックスとしてとりあげました。フローチャ-トとともに、空き家対策についてもまとめておきました。

最後に、今回の空き家に係る特別控除には直接関係はないものの、家屋・敷地を持っている方の税金や相続税一般についての注意点や空き家対策についてもまとめておきました。

空き家。利用できそうでなければ、早目に売却、譲渡して特別控除を活用しないと、もったいない。利用できそうなら、長期賃貸か居住を考えないともったいない。資源の有効活用とは、まさにもったいない精神の適用そのもの。環境対策です!
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